2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
引き続き、関係省庁とも連携しながら海外への働きかけを行い、侵害発生国における体制が整備され、諸外国において適切な取締りがなされるよう協力を進めてまいりたいと思います。
引き続き、関係省庁とも連携しながら海外への働きかけを行い、侵害発生国における体制が整備され、諸外国において適切な取締りがなされるよう協力を進めてまいりたいと思います。
○政府参考人(今里讓君) まず、海賊版のサイトリストの国際的な共有化などの海賊版対策についての協力関係でございますけれども、委員御指摘のように、日本国内のみならず、海外の侵害発生国等とも協力しながら対策を講じていくことが重要であると認識してございます。
さらに、著作権保護の実効性を高めるという環境整備といたしまして、政府間協議を通じた侵害発生国への取締り強化の要請、あるいはアジア太平洋諸国の政府職員に対する研修、侵害発生国における著作権教育普及活動などを実施しておるところでございます。
経済産業省といたしましては、侵害発生国の税関、警察を初めといたします執行関係機関の職員の方々を対象に、模倣品の取り締まりに関します実践的なノウハウを提供する真贋判定セミナーの開催や、日本政府や産業界と知的財産問題の改善に向けた意見交換を行う招聘事業などの協力を実施しております。これらの取り組みによりまして、水際対策を含めた各国の行政執行の強化につながっているものと承知しております。
特に、ちょっと今、質問時間が関係ありますので私の方からこれまでの中国に対する関わりというのを幾つか言いたいと思うんですが、二国間協議等で日中で侵害発生国への法整備等の要請もされたということ、また中国の職員を対象にした研修事業も実施をされている、また権利者向けのセミナーの開催など様々な取組を行われてきたということをお伺いはしておりますが、ここ数年はなかなか動きがないという事実もまたお伺いもしております
できるだけ実効ある対応が取れるように、侵害発生国地域における、むしろその法制を担う人たちへのトレーニングなど、私たちとしても、それぞれの侵害の起こっている国で実効が上がるような環境をつくっていくということについて、政府全体として対応してまいりたいと思います。
また、海外における著作権侵害への対応については、二国間協議等の場を通じた侵害発生国・地域への取り組み、取り締まりの強化の要請、侵害発生国・地域対象の研修事業等の実施、また官民合同ミッションへの派遣など、官民の連携の強化等施策を積極的に講じているところでありますが、今後とも、著作権侵害へのさまざまな対策を通じ、著作権の適切な保護が十分に図られるよう努めてまいりたいと思います。
文部科学省としては、海賊版対策として、知的財産推進計画、これは政府全体のものでございますが、これらに基づきまして、一つには、二国間協議の場を通じた侵害発生国や地域への取り締まり強化の要請、二つに、侵害発生国や地域における、法制面で実際に権利執行がされないといけませんのでその強化を支援することや、研修事業などの実施、それから企業などが権利行使できますような資料の作成、さらには侵害発生国や地域における著作権
あるいは、さまざまな首脳会談あるいは国際会議の場等におきまして、そうした機会を利用して、侵害発生国や地域の政府に対する対策の働きかけも行ってきております。 また、国内におきましては、日本の政府の一元的な相談窓口を設置したりもいたしております。 さらに、G8サミットあるいはAPECなどの場において、模倣品・海賊版に関する合意文書が発出されるなど、関係各国との連携も図っているところでございます。
一 深刻化している模倣品・海賊版による被害の防止については、国際的な取組を図りつつ、侵害発生国等への働きかけを更に強化するとともに、関係省庁間の連携を一層深め、取締りの強化や中小・ベンチャー企業の知的財産保護の強化等に向けた対策を強力に進めること。 二 退職者処罰の導入については、職業選択の自由の確保に十分配慮すること。
十 海賊版による権利侵害に対しては、侵害状況調査の拡充や侵害発生国政府への対策強化の積極的な要請等、実効性のある対策に努めること。 十一 書籍・雑誌の貸与権の行使に当たっては、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し、円満な利用秩序の形成を図るよう配慮すること。
さらには、米国、EU等とも連携しつつ、あらゆる場を通じた侵害発生国に対する働きかけを強化するとともに、産業界の取り組みを支援してまいりたいと考えております。 知的財産権の価値評価についてのお尋ねですが、特許権や商標権のような知的財産権は、金銭的価値を評価し、将来の収益を見積もることが難しいということは御指摘のとおりでございます。
六、海賊版による権利侵害に対しては、侵害状況調査の拡充や侵害発生国政府への対策強化の積極的な要請等実効性のある対策に努めること。
これが、まだ国によってはそれがそのとおりいかないというようなケースもございまして、さらに侵害発生国においても権利者が円滑な権利を行使できるように、環境整備といいますか、二国間で更に協議を進めながらこの問題の解決に文部科学省としても全力を挙げて取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。